2020-06-05 第201回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
衆議院の質疑でも、自民党の提案者も、選挙公営制度と供託金制度にはそれぞれの趣旨があるのは事実ですと明確に認められました。 一方、これまでは両者が関連付けて議論をされてきたという経緯も紹介があったわけですが、関連付けて議論されてきたということと、趣旨の違う全く別の制度が必ずセットで改正されなければならないという論拠には私はならないと思うんですね。
衆議院の質疑でも、自民党の提案者も、選挙公営制度と供託金制度にはそれぞれの趣旨があるのは事実ですと明確に認められました。 一方、これまでは両者が関連付けて議論をされてきたという経緯も紹介があったわけですが、関連付けて議論されてきたということと、趣旨の違う全く別の制度が必ずセットで改正されなければならないという論拠には私はならないと思うんですね。
町村選挙における選挙公営の拡大についてですが、公職選挙法は選挙の公平公正を確保するため選挙運動に一定の制限を課しておりますが、それでも選挙には多額な費用が掛かることから、選挙公営制度が設けられております。 選挙公営制度とは、国又は地方公共団体がその費用を負担して候補者の選挙運動を行い若しくは選挙を行うに当たり便宜を供与し、又は候補者の選挙運動費用を負担する制度です。
まず、選挙公営制度についてでございますが、金の掛からない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として採用されているものと承知をしております。 供託金制度についてでございますが、真に当選を争う意思のない者あるいは売名のみのための立候補などを防止するためのものとして設けられているものと承知をしております。
○逢沢議員 公営と供託金のセット論いかにということでございますけれども、選挙公営制度と供託金制度にはそれぞれの趣旨があるのは事実であります。しかし、同時に、これまでの公選法改正におきまして、それぞれの両制度が互いに関連づけて議論されてきたという経緯があります。その経緯があったというのは事実でございます。
我が国の選挙公営制度でございますが、大正十四年の衆議院議員選挙法改正による男子普通選挙の導入に際し設けられたものであり、その趣旨でございますが、金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図ることであるというふうに承知をしております。
選挙公営制度は、金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として採用されているものと承知しています。 一方、供託金制度は、先ほど答弁いたしましたが、いわゆる泡沫候補者が出てくるのを防止することなどを趣旨としています。
○大泉政府参考人 自動車の選挙公営制度につきましては、御指摘のとおり、選挙管理委員会が燃料等の使用状況を確認した上で、燃料供給業者に対して直接支払うという前提で制度がなっております。この前提として、候補者と燃料供給業者が契約を結ぶ必要がございまして、この契約により供給された燃料の代金についてはお支払いするということとなっております。
選挙公営制度におけるガソリンの扱いについてお尋ねをいたします。 公選法に基づく選挙公営制度においては、選挙カーのガソリンは、使用量に応じて、選挙終了後に選管からガソリンスタンド事業者に直接支払われる仕組みとなっております。
○井上哲士君 選挙公営制度が資金力による差が付かないようにというお話がありました。逆に言えば、選挙運動に金が掛かる、とりわけ文書図画が金が掛かりやすいということで、従来厳しい規制が掛けられてきたという経緯だと思うんですね。 一方、インターネットを利用した選挙運動が自由化されました。その結果、ネット上では選挙運動をしてどれだけの数に拡散をしても、それによって金が掛かるわけではないと。
町村議会の議員の選挙運動用ビラを解禁するというふうにした場合に、その作成費などについて任意的選挙公営制度の対象とするかどうかということについては、町村議会の議員の選挙については供託金制度が導入されていませんので、他の新公営制度との関係をどう考えるかということを検討すべきであろうと思います。
○高市国務大臣 公職選挙法では、お金のかからない選挙を実現するということとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段ということで選挙公営制度を採用いたしております。 この公職の候補者のホームページというのは、インターネット選挙運動に関しては主要な手段でございます。
第二に、ビラの作成費用については、任意的選挙公営制度として、都道府県知事及び市長の選挙においては、それぞれ条例で定めるところにより、無料とすることができることとしております。 なお、本案は平成十九年三月二十二日から施行するものとし、施行日以後告示される地方公共団体の長の選挙について適用することといたしております。 以上が、本案の趣旨及び内容でございます。
第二に、ビラの作成費用については、任意的選挙公営制度として、都道府県知事及び市長の選挙においては、それぞれ条例で定めるところにより、無料とすることができることといたしております。 なお、本案は平成十九年三月二十二日から施行するものとし、施行日以後告示される地方公共団体の長の選挙について適用することといたしております。 以上が、本起草案の趣旨及び内容でございます。
第二に、ビラの作成費用については、任意的選挙公営制度として、都道府県知事及び市長の選挙においては、それぞれ条例で定めるところにより、無料とすることができることといたしております。 なお、本案は平成十九年三月二十二日から施行するものとし、施行日以後告示される地方公共団体の長の選挙について適用することといたしております。 以上が、本案の趣旨及び内容であります。
○高部政府参考人 大臣の答弁を補足させていただきたいと思いますが、選挙公営制度はどういう目的かということでございますが、選挙の公営は、国または地方公共団体がその費用を負担いたしまして、候補者の選挙運動を行ったりあるいは候補者の選挙運動の費用を負担する制度というものでございます。
公職選挙法ではできるだけお金がかからない選挙を実現させることを目指しておるわけでありますが、候補者間の選挙運動の機会均等等を図る手段として選挙公営制度を採用し、これまでその拡充合理化を進めてこられたと理解しております。 その公営の範囲でありますが、今回の改正でどの程度認められることとなったのか。
また、選挙ポスターなどを公費で賄うことについてのお尋ねがありましたが、公職選挙法では、金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として、国や地方公共団体が候補者の選挙運動の費用を負担する選挙公営制度を採用しており、国民を全く無視するものとの御指摘は当たらないものと思います。 補正予算についてのお尋ねがありました。
このような規制の一方で、金のかからない選挙を実現し、候補者の機会均等を図るため、選挙公営制度が設けられているわけでございまして、この公営制度につきましては、漸次その拡充合理化も図られてきておるところでございます。
福岡県の大川市の山崎市長は、次の市長選挙そして市議会議員選挙に選挙公営制度を取り入れたい、そして自分は引退をするが、この次は若い有能な人に市長選または市議選に立候補をどしどししていただきたい、こういうことで、六月定例市議会に条例案の提案をしたいということで今準備が進められております。
ただし、指定都市の長の選挙の供託金現行百二十万円は、知事選挙の供託金現行二百万円に比して低過ぎるのではないかという御意見もございましたので、また先ほど申し上げましたような泡沫立候補を抑止するという供託金制度の趣旨に照らしまして、特に首長選挙については二倍程度引き上げることが適当であること、またこのたびの制度改正において国政選挙、地方選挙を通じて選挙公営制度の拡大を図ることとしている、そういうこととの
そして、これを受けて自治省は、地方選挙管理委員会を対象にして、選挙公営制度と選挙運動のあり方について詳細な調査を行ったはずであります。昨年の九月末までには全国四十七都道府県と九十四自治体からの意見が取りまとめられたと、この委員会においても報告されたわけであります。
先ほど来触れておりますけれども、選管の調査ということに関しましては、実は昨年の七月二十九日の新聞記事ですが、「鈴木総理が選挙制度の改革の一環として「公営選挙の拡大」などの検討を石破自治大臣に指示した」「自治省はその第一弾として七月の二十八日から、地方選挙管理委員会を対象に、選挙公営制度と選挙運動のあり方に関する意見調査を始めた。」こう報道されました。
次に、選挙公営の拡大と、それと関連のあります選挙運動の言論、文書活動の法規制の問題でありますが、御承知のとおり日本の選挙公営制度というのは世界に類例のないもので、ものすごく広い範囲に選挙公営制度が実現されております。選挙公営と申しますと、本当は国民の多くはどういう意味かよく知りません。公がついたのだから何かいいようなふうな感じで受け取っておる者がもう九割以上です。
次に、今回の改正法律案によりますと、選挙公営制度の拡充が図られているようでありますが、御案内のように、選挙管理委員会は、選挙の管理、執行はもちろんのこと、公職選挙法第六条には「選挙が公明且つ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めなければならない。」
他方、選挙公営制度をますます拡充し、金がなければ立候補できないという悪弊を打破すべきであります。 さしあたって、衆参両院の定数是正と参議院の全国区制度改正は早急に実施する必要があります。特に全国区制については、七千五百万人に及ぶ膨大な有権者に一人の候補者が立ち向かうというようなこの制度は、制度そのものに無理があることは明らかであります。(拍手)このような制度は、世界に類例を見ないものであります。